児童発達支援とは

児童発達支援とは、障がい児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障がいのある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。
日常生活における基本動作や知識技術を習得して集団生活に適応できるよう、支援するための通所訓練施設で、遊びや学びの場を提供したりといった障がい児への支援を目的にしているサービスです。

児童発達支援について

児童発達支援について

サービス内容

  • ●日常生活における基本的な動作の指導
  • ●知識技能の付与
  • ●集団生活への適応訓練
  • ●就学準備プログラム
  • ●運動プログラム
  • ●コミュニケーション・社会性のトレーニング
  • ●ペアレントトレーニング

家族に日々の疲れを取ってもらう、”レスパイトケア”としての役割も担っています。

児童発達支援:サービスイメージ1 児童発達支援:サービスイメージ2

対象者ついて

対象

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる、身体の障がい、知的障がいのある未就学児、または精神に障がいのある未就学児(発達障がいを含む)が対象となります。

該当される場合の例

①市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要があると認められた児童
②保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童等
※児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童ならば、手帳の有無を問わず利用できます。

ご利用には通所受給者証が必要です

利用にあたって、市区町村で発行される通所受給者証が必要となります。
お子さまの住民票がある市役所にて申請してください。
お問い合わせ、ご相談いただければ、お手続きの段取りをわかりやすくお伝えいたします。

費用について

2019年10月から、「幼児教育・保育の無償化について」が実施されました。
就学前の障がい児を支援する児童発達支援でも、3歳から5歳までのお子さまの利用者負担が無償化されます。(※イベント費やおやつ代などは別) 

3歳から5歳までのお子さま

無償化の対象期間は、「満3歳になって最初の4月から小学校入学までの3年間」です。

0歳から2歳までのお子さま

0歳から2歳までのお子さまのご利用にあたり負担いただく料金は、サービス利用料金額の1割となります。
児童福祉法に基づき、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち9割が給付費の対象となるため、ご負担の少ない料金体系となっています。
サービス利用時間に関わらず1日1200円前後でご利用していただけます。また、世帯の所得に応じてさらに月上限額が適用されます。
世帯収入やお住まいの自治体により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。